申請様式の押印の取り扱いについて

令和2年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和3年1月1日施行)」により、押印を求める手続の見直しが行われます。

それに伴い、構造計算適合性判定申請書(第18号の2様式)、計画変更構造計算適合性判定申請書(第18号の3様式)を改定いたしました。
令和3年(2021年)1月5日以降に、ご提出頂く申請様式について、押印不要で手続きが可能となります。
当面の期間、法定様式につきましては旧様式を用いて押印を省略する運用で支障はございません。

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。